契約書

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契約は、互いの意思表示によるものなので、必ず書面に記さなければならないというもの

ではなく、例えば口頭によるものでも問題はありません。
(※但し、農地法25条の農地の賃貸借

契約について等、法律で契約の書面化が求められているものもあります)


ですから、口頭の契約でも有効に成立します。双方が誠実に契約の内容を実行すれば、

契約書は必要ないということになります。

しかし、契約の相手方が契約の存在を否定したり、契約の内容どおり実行してくれないと

いうこともあり得ます。

そういう場合に備えて作成するのが契約書といえます。

内容証明書

内容証明書を簡単に説明すると、郵便局が手紙の内容と、いつ相手に差し出したかを

証明してくれるというものです。

さらに、配達証明をつけると相手にいつ配達されたかも証明できます。