相続は、被相続人(相続される人)の死亡、又は死亡とみなされたときに発

生します。死亡とみなされたときとは、死亡が確認されないが死亡したものと

して取り扱われる場合です。例えば、水難、火災その他の事変により死亡し

たことが確実な場合に、その取り調べをした官庁又は公署がこれを死亡と認

定して死亡地の市町村長に死亡の報告をします、この報告により戸籍上に

死亡の旨が記載されます。これを、認定死亡といいます。失踪宣告によらず

に、死亡として取り扱われる点に、その特色があると言えます。


  失踪宣告とは、行方がわからなくなった者の生死が通常七年間不明な場

合に、その者の利害関係者の請求により、家庭裁判所がする宣告のことで

す。この宣告を受けた者は、七年間の期間満了時に死亡したものとみなされ

ます。また、船舶の沈没等特別の危難に遭った者の生死が、一年間不明の

場合も同様の取扱いをします。しかし、この場合は一年間の期間満了時では

なく、その危難が去った時に死亡したものとみなされます。

 

相続が開始するとき。

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