代襲相続

  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡しているときや、廃除によって

相続権を失ったとき等は、その者の子がこれを代襲して相続人となります。

つまり、被相続人の孫が父親の相続分をそのまま受け継ぐということになります。

兄弟姉妹が相続人になるときに、兄弟姉妹が死亡しているときにも兄弟姉妹の子

(被相続人の甥・姪)が代襲して相続人となります。


  代襲相続で注意すべき点。

1. 子又は兄弟姉妹が相続放棄をしたことにより相続権を失った場合には、代襲相続は認められ

  ません。

2. 再代襲(代襲相続人の代襲相続)は、昭和55年12月31日以前に相続が開始した場合には

  子が相続する場合・兄弟姉妹が相続する場合共に認められていましたが、民法改正により、

  昭和56年1月1日以降に相続が開始した場合には、子の相続については再代襲が認められ、

  兄弟姉妹の相続については認められなくなりました。

再代襲相続人

代襲相続人

二分の一
H一四年

死亡

H一三年

死亡

平成一五年死亡

二分の一

相続分

曾孫

配偶者

被相続人

注:被相続人の死亡が昭和55年12月31日以
  前なら甥・姪の子も再代襲相続人となります。

相続権なし
再代襲はなし
甥・姪の子
代襲相続人
平成元年死亡
平成三年死亡
死亡昭和

死亡昭和

被相続人

全部相続
配偶者

兄弟姉妹

平成一五年死亡

甥・姪

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