法定相続人と法定相続分

 相続が開始すると、問題になるのは誰が相続人となる資格をもち、その相続分
はいくらかということです。

 民法に規定されている法定相続分によると、被相続人(相続される人)に配偶者
がある場合、配偶者は常に相続人となります。この場合、他の共同相続人が誰に
なるかによって、相続分が変わってくることになります。

@.被相続人に子供がいる場合。
   子供が相続人になる場合は、被相続人に親や兄弟姉妹がいても、その者は
  相続人になれません。
   相続分の割合は、配偶者2分の1、こども2分の1の割合で相続します。子供
  が数人いる場合は、その2分の1を平等の割合で相続することになります。つま
  り、子供が3人いる場合は1人が  6分の1づつということになります。

 A.被相続人に子供がいない場合。
    被相続人に子供がいない場合は、被相続人の父母が相続人となり、父母
   がいない場合は祖父母が相続人となります。
    相続分の割合は、配偶者が3分の2、父母が残りの3分の1を平等に分け
   ます。つまり実質、父6分の1、母6分の1となります。 

B.被相続人に子供や直系尊属(被相続人の父母や祖父母)がいない場合。
   この場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
   相続分の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を平等に
  分けます。

 この場合、被相続人が配偶者に全財産を相続させる旨の遺言を残しておけ
ば、兄弟姉妹には遺留分がないので配偶者が全財産を相続できることになりま
す。
C被相続人が死亡する前に、被相続人の子供が死亡していた場合(代襲相続)。
  相続が開始する以前に被相続人の子供が死亡していた場合、その者の子供、
 つまり被相続人の孫が相続人となります、さらに孫が死亡していれば曾孫が相
 続人となります。これを代襲相続といいます。代襲相続をした孫の相続分は、子
 が相続するはずだった相続分です。孫が数人いればそれを平等に分けることに
 なります。代襲相続は兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)にも適用されます。 
二分の一
子供

二分の一

配偶者

被相続人

四分の一
四分の一

二分の一

子供

子供

配偶者

被相続人

六分の一
六分の一
三分の二
配偶者
被相続人
八分の一
八分の一
四分の三
死亡

死亡

兄弟姉妹B
兄弟姉妹A
配偶者
被相続人
四分の一
四分の一
平成九年死亡
二分の一

平成一四年死亡

配偶者
被相続人
子供
子供
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