遺留分

  遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず残しておかなければな

らない相続財産の一定の割合のことです。被相続人の
遺言によっても遺留

分を侵害することはできません。

遺留分を侵害して遺贈又は贈与が行われた場合、遺留分権利者は遺留分

を超えた範囲で財産の返還を請求することができます。これを遺留分の減殺

といいます。


  減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき遺贈又

は贈与があったことを知った時から、1年間請求しないときは時効によって

消滅します。

相続の開始から10年を経過した時も、同様です。


  遺留分権者と遺留分は次の通りです。

1.兄弟姉妹に遺留分はありません。

2.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1です。

3.その他の場合は、被相続人の財産の2分の1です。
  

  相続人   全体の遺留分
(被相続人の財産の)
  遺留分のうちわけ
 配偶者のみ  2分の1  2分の1
 子のみ  2分の1  2分の1
 配偶者と子  2分の1  配偶者 4分の1
 子    4分の1
 配偶者と直系尊属  2分の1  配偶者  6分の2
 直系尊属 6分の1
 配偶者と兄弟姉妹  2分の1  配偶者  2分の1
 兄弟姉妹 なし
 直系尊属のみ  3分の1  3分の1
 兄弟姉妹のみ  なし  なし
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