遺言をつくろう

@遺言とは。

   遺言とは、遺言者が行う単独の意思表示で遺言者の死亡によって効力を

  生じます。

   遺言で法律の拘束力を持つものは、遺贈、相続分の指定、遺産分割方法

  の指定、相続人の廃除、認知等法律で定められた一定のものに限られま

  す。満15歳に達していれば、遺言をすることができます。

   遺言によって、自分の財産を自由に処分することができますが、一方で、

  配偶者や子供の生活の確保が必要であるという観点から遺言の自由を制

  限するものとして遺留分が定められています。遺言の自由は遺留分を害さ

  ない範囲で認められることになっています。


A遺言の方式

   法律に定められた遺言の方式として、普通方式と特別方式があり、普通方

 式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種が特別方式とし

 て危急時遺言と隔絶地遺言の2種があります。

  普通方式

    自筆証書遺言・・・遺言者がその全文、日付、氏名を自書して捺印する。

    公正証書遺言・・・2人以上の証人の立会の下、遺言者が遺言の趣旨を

               口頭で公証人に伝え公証人がそれを筆記し、各人が

               署名捺印する。

    秘密証書遺言・・・遺言者が遺言書に署名捺印封印して、その封紙に公

               証人及び2人以上の証人が署名捺印する。

  特別方式

    一般危急時遺言・・・死亡が迫っている場合に証人3人立会の下で口述

                 して作成してもらい、各証人が署名捺印する。

    難船危急時遺言・・・船舶が遭難の場合に証人2人の立会の下に作成

                 し、各証人が署名捺印する。

  他に一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。

  自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的と思われますが、自筆証書遺言は

 本人以外に遺言したことも遺言の内容も秘密にできるという利点がある反

 面、日付がないために無効になったり、遺言書そのものを紛失したりする可能

 性があります。一方、公正証書遺言では遺言内容の財産の評価によった手

 数料がかかるものの、原本を公証人役場で保管するため紛失の可能性もない

 し無効になることもありません。原則、公証人役場で作成します。


B遺留分に気をつけよう

   遺言で財産を自由に処分することができますが、遺留分を侵害して処分し

  た場合、遺留分権者は、遺留分に達するまで処分された財産の取り戻し請

  求ができます(遺留分の減殺請求)。

   遺留分を有する者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。遺留分は、

   1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1

   2.その他の場合は、被相続人の財産の2分の1

  となります。

  *但し遺留分は遺留分権利者の請求がない場合は時効によって消滅します。


C遺言は何回でもできるし、取り消しもできます。

   遺言は一度しかできないものではありません。前回のものを取り消したけ

  れば新しい遺言書を作れば、前回のものは無効になったものとみなされま

  す。遺言書を焼いたり、破ったり、又遺言で処分するはずだった目的不動産

  等を売却した場合も取り消したものとみなされます。

 相続では、遺言書があれば法定相続よりも遺言書の内容が優先となりま

す。遺留分等の制限はありますが、例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人と

なる場合は兄弟姉妹に遺留分がないので、配偶者に全財産を相続させる

旨の遺言書があれば配偶者は全財産を相続できることになります。

子供のいない夫婦のどちらかが亡くなり、残された配偶者が被相続人の兄

弟姉妹の印鑑をもらうのに苦労しているという話は現実によく聞く話です。

相続人同士の争いを未然に防ぎたい場合や、内縁の妻等の相続権のない

者に財産を与えたい場合等にも遺言を活用することができます。
TOP 不動産登記
土地
不動産登記
建物
相続 会社設立 契約書
内容証明書
事務所紹介
遺言