不動産の表示に関する登記(建物)

  建物の表示に関する登記には次のようなものがあります。

  ◎表題登記
     建物を新築した時に申請する登記です。
  ◎表題部の変更の登記
     建物を増築した時や、一部を取り壊した時などに申請します。
  ◎滅失の登記
     建物を取り壊したり、焼失した場合に申請します。
  ◎合体の登記
     数個の独立した建物を増築工事等により合体させ、1個の建物と
     した場合に申請します。
  ◎分割の登記
     同一の登記用紙に登記された主たる建物と附属建物を、別個独
     立した建物とするための登記です。
  ◎合併の登記
     A建物をB建物の附属建物にする登記。
     A建物の附属建物をB建物の附属建物にする場合は、分割合併
     の登記を申請します。
 

   
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