建物の分割・合併の登記
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建物の分割の登記とは、附属建物として登記されている建物を主たる建物から

分割して、その建物を主たる建物として新たに表題部を設ける登記です。

建物の合併の登記とは、建物の分割とは逆で、表題登記がある建物を別の

表題登記がある建物の附属建物とする登記のことです。