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自治会・町内会などの法人化

ここでは、地方自治法に定義される「地縁による団体」の法人化について簡単にご説明

します。

地縁による団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する

者の地縁に基づいて形成された団体」と地方自治法に定義されています。

その区域に住所を有することが、その団体の構成員となる唯一の資格要件であれば、

地縁による団体といえます。

反対に、構成員としての要件が区域に住所を有するのみでなく、年齢などの制限を設け

ていたり、活動目的が地域の伝統芸能を守るための活動といった、活動目的を限定して

いたりすると、「地縁による団体」とはみなされません。


地縁による団体が法人格を取得するには、通常の会社のように法務局に登記を申請す

るわけではありません。

市町村長の認可により、法人格を取得することになります。

この認可を得るには、一定の要件が必要となります。ですから、自治会・町内会だから

といって無条件に認可が与えられるわけではないので、注意が必要です。




ボランティア活動等を行う団体等には、特定非営利活動法人として法人格を取得する道

が開けています。